建設工事の許可と種類

知事許可と大臣許可
埼玉県内だけに営業所がある場合は、埼玉県知事許可を受けることになります。
埼玉県と他の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可を受けることになります。

一般建設業許可と特定建設業許可
1件の元請工事の金額が税込5,000万円以上(建築一式工事の場合は税込8,000万円以上)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業許可を、下請けに出す場合は特定建設業許可となります。
※手間請けの場合、材料費は含みません。
土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種で特定建設業許可を受ける場合は、営業所技術者等及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています。

営業所

営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。
一般的には次の要件を備えているものをいいます。

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
  4. 事務所としての使用権原を有していること
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
  6. 常勤役員等又は建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者が常勤していること
  7. 営業所技術者等が常勤していること

建設業許可の申請を行った後に、上記の要件を満たしているか立ち入り調査を行うこともあります。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間後も引き続き建設業を続ける場合は、許可の有効期間が満了する日の2か月前から30日前の間に許可の更新の申請をする必要があります。

標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その全ての店舗及び建設工事(元請に限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲げなければなりません。

  • 店舗に掲げる標識
    いわゆる金看板
  • 工事現場ごとに掲げる標識
    ホームセンターなどで売っている白い看板

許可の要件

許可を受けるためには、以下の6つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
  4. 適切な社会保険に加入していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと
  6. 請負契約に関して誠実性があること

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