身分証明書(破産していない証明)はどこで取る?

「身分証明書」とは、個人の「禁治産・準禁治産」「後見の登記」「破産」の通知を受けていないことを証明する書類です。

1. 取得場所は「本籍地」の市区町村役場

最大の注意点は、「今住んでいる場所(住民票の住所)」ではなく、「本籍地」の役所でしか発行できないという点です。

  • 窓口: 本籍地がある市区町村役場の「戸籍課」や「市民課」など。
  • 対象: 住民票がある場所と本籍地が異なる場合は、本籍地の役所へ行くか、郵送で請求する必要があります。

2. 取得の3つの方法

本籍地が遠方にある場合でも、以下の方法で取得可能です。

① 役所の窓口で申請

本籍地の役所へ直接出向く方法です。その場で発行されるため、最もスピーディーです。

② 郵送で請求

多くの事業者が利用する方法です。本籍地の役所ホームページから「郵送請求用の申請書」をダウンロードし、以下のものを同封して郵送します。

  • 申請書
  • 定額小為替(手数料分:通常300円前後。郵便局で購入)
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)
  • 本人確認書類の写し(免許証など)

③ コンビニ交付(※自治体による)

マイナンバーカードを利用してコンビニで取得できる自治体も増えていますが、「本籍地の利用登録」が事前に必要な場合や、そもそも身分証明書はコンビニ交付に対応していない自治体も多いため、事前に確認が必要です。


3. 「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の違い

この2つは混同しやすいため、表で整理しました。建設業許可申請では、原則として両方必要です。

項目身分証明書登記されていないことの証明書
証明内容破産者でないこと成年被後見人・被保佐人でないこと
発行元本籍地の市区町村役場法務局(本局)
対象者本籍地が日本にある人全員
役割破産して復権していないか確認精神上の障害で判断能力があるか確認

4. 取得時のチェックポイント

本籍地を正確に把握する

「本籍地がどこか忘れた」「親が管理していてわからない」という場合は、まず現在の住民票を「本籍地・筆頭者記載」で取得して確認してください。

有効期限は3ヶ月

「登記されていないことの証明書」と同様、発行から3ヶ月以内のものを提出するのがルールです。

役員の人数分必要

法人の場合、監査役を含む全ての役員分が必要になります。誰か一人の本籍地が遠方だと、そこだけ郵送請求になり時間がかかるため、早めのリストアップが肝心です。


まとめ:書類集めの「最初の難関」

本籍地が遠くにある方にとって、郵送請求は手間と時間がかかる作業です。しかし、この書類が揃わないと申請書類が完成しません。
当事務所では、本籍地が全国どこにあっても、お客様に代わって「身分証明書」や「住民票」を取得代行いたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
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