「登記されていないことの証明書(ないこと証明)」の取り方

建設業許可を申請する際、役員や個人事業主が「精神上の障害により事務を適切に行うことができない者(成年被後見人・被保佐人)」に該当しないことを証明するために、この書類が必要となります。

1. そもそも「ないこと証明」とは?

正式名称は「登記されていないことの証明書」といいます。 これは、法務局が管理する「後見登記等ファイル」に、成年被後見人や被保佐人としての登記がなされていないことを証明する公的な書類です。

取得が必要な人

  • 法人の場合: 全ての役員(取締役、執行役など)、顧問、株主(5%以上保有)、経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の使用人(支店長など)。
  • 個人の場合: 個人事業主本人、専任技術者、令第3条の使用人。

2. どこで取れる?(3つの申請方法)

この書類は、「市役所」では取れません。 管轄は法務局です。

① 窓口で申請する(即日発行)

各都道府県にある法務局・地方法務局の本局(戸籍・国籍課)の窓口で申請します。

  • 注意点: 支局や出張所では発行できない場合が多いです。必ず「本局」へ行くか、事前に電話で確認しましょう。

② 郵送で申請する(数日〜1週間)

東京法務局(後見登録課)のみが全国の郵送分を一括で受け付けています。

  • 送り先: 〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局 民事行政部 後見登録課 宛
  • メリット: 遠方の法務局へ行く手間が省けます。

③ オンラインで申請する

マイナンバーカードや専用ソフトが必要になるため、一般の方には少しハードルが高いですが、司法書士や行政書士などの専門家が代理で行う際に利用されます。


3. 申請に必要なものと費用

窓口・郵送で申請する場合、以下の準備が必要です。

必要なもの詳細
申請書法務局の窓口、または法務省HPからダウンロード。
手数料(印紙)1通につき300円(収入印紙を申請書に貼付)。
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなどの写し。
返信用封筒・切手(郵送の場合のみ) 自分の住所を書いた封筒と切手。
委任状(本人以外が申請する場合) 代理人が申請する際に必須。

4. 取得時の重要ポイント(失敗しないために)

「本籍地」ではなく「住所」で記載する

この書類は「住所」と「本籍」の両方を記載しますが、建設業許可申請においては、住民票の記載通りに正確に記入する必要があります。1文字でも間違えると再取得になる可能性があるため、住民票を手元に置いて記入しましょう。

有効期限に注意

建設業許可申請において、この書類は通常「発行から3ヶ月以内」のものが有効です。早く取りすぎないよう、他の書類(経管・専技の証明書類)の目処が立ってから取得することをおすすめします。

「身分証明書」との違い

よく似た書類に、市役所で発行される「身分証明書」があります。

  • ないこと証明(法務局): 成年被後見人・被保佐人でないことの証明
  • 身分証明書(市役所): 破産者でないこと等の証明 建設業許可では、これら2種類をセットで提出するのが一般的です。

まとめ:早めの準備と正確な記入を

「ないこと証明」自体は300円で取れる簡単な書類ですが、法務局の本局まで行く手間や、郵送の往復時間を考えると、余裕を持って動くことが大切です。
当事務所では、建設業許可申請の際はお客様に代わって「ないこと証明」や「身分証明書」などの公的書類を代理取得しております。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
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