内装仕上工事業の許可要件|リフォーム業者が知るべきこと

リフォームやインテリア関連の工事を主に行う事業者にとって、事業拡大の際に必ず必要となるのが「内装仕上工事業」の建設業許可です。
ここでは、内装仕上工事業の許可要件と、リフォーム業者が特に注意すべきポイントを解説します。

1. 内装仕上工事業とは?

内装仕上工事業とは、建築物の内装仕上げ工事を行うための許可業種です。

具体的な工事の範囲

内装仕上工事業に含まれる主な工事は以下の通りです。

  • インテリア(内装)工事全般:
    • 天井仕上げ、壁張り、間仕切り、床仕上げ(フローリング、カーペットなど)
    • たたみ、ふすま、障子張り、家具の設置
  • 建具工事:
    • 建具の取り付け(金属製、木製)
  • 軽天下地工事:
    • ボード・パネル類の張り付け工事

2. リフォーム業者が陥りやすい「業種の壁」

リフォーム工事は多岐にわたるため、「内装仕上工事業」の許可だけでは対応できない工事があることに注意が必要です。

2-1. 【罠】内装許可で対応できない工事

内装仕上工事業の許可を持っていても、500万円以上の下表の工事を請け負う場合は、別途、該当する業種の許可が必要になります。

工事内容該当する許可業種
水回り設備の交換(キッチン、トイレ、風呂など)管工事業配管工事を含む場合
建物全体の構造補強や増築建築一式工事または大工工事業構造躯体に手を加える場合
外壁の塗り替え、屋根の葺き替え塗装工事業屋根工事業外装・外壁工事は内装とは別業種
電気配線の変更、照明器具の取り付け電気工事業コンセントや照明の設置、配線工事
  • ポイント: リフォーム業者様は、主要な「内装仕上工事」と合わせて、「管工事」や「大工工事」を同時に取得することが一般的です。

2-2. 軽微な工事の基準

内装仕上工事業も、他の専門工事と同様に、請負金額が500万円(税込)未満の工事であれば、許可なしで請け負うことができます。


3. 内装仕上工事業の許可要件(専任技術者)

内装仕上工事業の許可を取得するために最も重要な「専任技術者(専技)」の要件は、以下のルートでクリアできます。

ルート①:国家資格(最も確実)

以下の資格のいずれかを持つ技術者が、営業所に常勤していること。

資格区分資格名
建築関連1級・2級建築士
施工管理1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法技能検定の「内装仕上げ施工」「表装」「建具製作」など(等級・種目による)

ルート②:指定学科の卒業と実務経験

大学、高専、高校などで「指定学科」(建築学、土木工学など)を卒業し、以下の実務経験があること。

  • 大学・高専卒業:3年
  • 高校卒業:5年

ルート③:実務経験のみ(資格なしの場合)

資格も指定学科の卒業もない場合、内装仕上工事に関する10年以上の実務経験が必要です。

  • 証明の難しさ: 10年分の請負契約書や注文書、通帳の入金記録などを集め、その期間継続して内装仕上工事に従事していたことを客観的に証明する必要があります。

4. まとめ:必要な業種を過不足なく取得することが重要

内装仕上工事業の許可は、リフォーム事業拡大の必須条件です。しかし、許可取得後に「あの工事はできなかった」とならないよう、事業内容を正確に分析し、必要な業種をまとめて申請することが重要です。

許可取得のポイント対策
業種選定の失敗現在行っている工事(配管、電気など)を洗い出し、必要な業種を複数取得する。
専技の要件資格がない場合は、10年分の実務経験を証明できる書類を漏れなく集める。
資金の確保財産的基礎として、500万円以上の資金を確保する。

当事務所では、お客様のリフォーム事業の特性をヒアリングし、内装仕上工事業だけでなく、必要な関連業種をスムーズに取得するための「業種追加戦略」を含めてサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
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