建設業許可証は再発行できる?紛失した時の正しい対処法と「証明書」の取り方

建設業許可を取得した際に役所から送られてくる「許可通知書」。実は、この通知書そのものを再発行してくれる自治体はほとんどありません。
「じゃあ、もう二度と証明できないの?」と不安になる必要はありません。通知書の再発行はできなくても、「許可を受けていることの公的な証明書」を取得することで、すべての手続きをカバーできます。


1. 結論:許可通知書の「再発行」は原則不可

多くの自治体(知事許可)や地方整備局(大臣許可)では、一度発行した「建設業許可通知書」の再発行を行っていません。

  • 理由: 通知書は「許可を下ろした」という事実を知らせるためのもので、再発行の規定がないため。
  • 紛失しても「許可」自体は有効: 書類を失くしても、役所の名簿(建設業者監督台帳)に登録されている限り、許可の効力は失われません。

2. 紛失時に取るべき「許可証明書」とは?

通知書の代わりとして、対外的に(銀行、元請、役所など)通用するのが「建設業許可証明書」です。
これは、役所の窓口で申請することで発行してもらえる書類で、現在の許可内容(商号、代表者、業種、有効期限など)を公的に証明するものです。

証明書の種類と手数料

  • 名称: 建設業許可証明書(自治体により「許可事項証明書」など呼称が異なる場合があります)
  • 手数料: 1通につき400円〜600円程度
  • 用途: 銀行融資、契約締結、経営事項審査、公共工事の入札参加資格申請など

3. 許可証を紛失した際のスリーステップ

ステップ1:家宅捜索(再確認)

意外と多いのが、「コピーはあるけれど原本がない」というケースです。また、顧問税理士や以前依頼した行政書士が預かっているケースもあります。まずは関係各所に確認しましょう。

ステップ2:役所での「証明書」取得

どうしても見つからない場合は、管轄の土木事務所や建設業課へ行き、証明書の発行を依頼します。

注意: 証明書は「現在の内容」を証明するものです。もし代表者や住所の変更届を出し忘れていると、古い内容で発行されてしまったり、発行自体を拒否されたりすることもあります。

ステップ3:許可票(金看板)の確認

事務所に掲示している「建設業の許可票(金看板)」は、通知書を紛失していても、許可が有効である限り掲示し続けなければなりません。 もし看板の内容と現在の実態がズレている場合は、速やかに書き換える必要があります。


4. 許可証がないと「更新」ができない?

5年ごとの更新手続きの際、前回の「許可通知書のコピー」を添付するのが一般的ですが、紛失していても更新は可能です。
その場合は、前述の「許可証明書」を代わりに添付するか、役所の窓口で紛失している旨を伝えることで手続きが進められます。ただし、変更届の漏れなどがないか、通常より厳しくチェックされる可能性があるため注意が必要です。


5. まとめ:紛失は「管理体制」を見直すサイン

許可通知書の紛失は、それだけで罰則があるわけではありません。しかし、いざという時に「書類がサッと出てこない」状態は、コンプライアンスを重視する元請業者から見ると不安要素になります。

当事務所ができるサポート

  • 許可証明書の取得代行: 忙しい経営者様に代わって、役所での証明書取得を代行します。
  • 現状のデータ照合: 役所の記録と現在の貴社の実態にズレがないか、無料で確認します。
  • 次回の更新管理: 紛失を機に、次回の更新を忘れないためのリマインド・管理サービスをご提供します。

これを機に、重要書類のファイリングや、期限管理の体制を整えておきましょう。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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