専任技術者(専技)とは?資格なしでもなれる?

1. 専任技術者(専技)の役割と「専任」の意味

専任技術者(専技)とは、建設工事の請負契約を適正に締結し、工事を確実に履行するために必要な専門的な技術知識を持っていると認められた責任者です。
「経営業務の管理責任者(経管)」が経営のプロであるのに対し、専任技術者は技術のプロと言えます。

「専任」の原則

  • 専任技術者は、その営業所に「常勤」していなければなりません。
  • 常勤とは、その営業所に毎日勤務し、その業務に専従することを意味します。
  • 原則として、他の会社の役員や社員との兼任はできません。
  • 1つの営業所に対し、1つの許可業種ごとに専任技術者が必要です(複数の業種の専技を1人で兼任することは可能です)。

2. 専任技術者になれる3つのルート

専任技術者になるためには、以下の3つのルートのいずれかをクリアし、その事実を書類で証明する必要があります。

ルート①:国家資格を持っている(最も確実なルート)

取得したい建設業の業種に対応する国家資格を保有している場合、最短で要件をクリアできます。

許可業種必要な資格の例
建築一式工事1級建築士、1級建築施工管理技士
電気工事1級電気工事施工管理技士、電気主任技術者、電気工事士(種類による)
管工事1級管工事施工管理技士、技術士(上下水道部門など)
内装仕上工事1級建築施工管理技士、技能検定(内装仕上げ)など
  • ポイント: 資格があれば、原則として実務経験は不要(または短縮)となります。

ルート②:指定学科を卒業している(経験年数短縮ルート)

高校、大学、高専などで、取得したい業種に関連する「指定学科」を卒業している場合は、実務経験が短縮されます。

最終学歴必要な実務経験年数
大学・高専(指定学科)3年
高校(指定学科)5年

ルート③:資格も学歴もない場合(実務経験10年の壁)

資格や指定学科の卒業がない場合、最後のルートとして「実務経験」で要件を満たすことになります。

  • 要件: 申請したい業種について、10年以上の実務経験を有すること。

3. 実務経験10年の壁と証明方法

資格がない場合、10年の実務経験で専任技術者の要件をクリアする必要がありますが、この「10年」の証明こそが最大の難関となります。

3-1. 実務経験として認められる範囲

単に工事現場にいただけでは認められません。実務経験とは、工事の施工に直接関わった経験を指します。

  • 認められる経験の例: 現場監督、職長、技術者、設計など、技術面での責任ある立場で携わった経験。
  • 認められない経験の例: 事務作業、営業、経理、単なる資材運搬・雑務などの経験。

3-2. 10年分の実務を「書類」で証明

行政庁は、あなたの口頭での説明ではなく、以下の客観的な書類によって10年の実務経験の事実を確認します。

必要な証明書類の例証明したいこと
過去の勤務先の在籍証明書10年間、建設業に従事していた期間と所属
工事請負契約書10年間のうち、請負契約を締結した工事実績
請求書・発注書・図面担当した工事内容と、技術者として関わった事実の裏付け
健康保険被保険者証の写し経験期間中に会社に常勤していた事実の裏付け
  • 注意点: 過去の勤務先に書類を依頼する必要がある場合や、10年間の書類をすべて保管していない場合、この証明ができず不許可になるケースが多いです。

4. 専任技術者の要件をクリアするための対策

対策①:過去の勤務先へのアプローチ

資格なしで許可を取得したい場合は、過去に勤務していた建設会社に対し、「在籍証明書」と「実務経験を裏付ける書類(工事経歴書など)」の発行が可能か相談してください。

対策②:複数の経験を合算する

「A社で3年+B社で5年+現職で2年」のように、複数の会社での経験を合算して10年とすることも可能です。それぞれの会社から証明書を発行してもらう必要があります。

対策③:行政書士による「書類の補強」

手元に10年分の書類が完璧に揃っている事業者は稀です。建設業専門の行政書士に依頼することで、不足している契約書や請求書を、他の書類(入金通帳の写し、確定申告書、図面など)を用いて行政庁に認めてもらうための「補強書類」を作成・提出し、要件クリアの可能性を高めることができます。


まとめ:専任技術者は許可の生命線

専任技術者の要件は、建設業の「技術力」そのものを証明する、許可の生命線です。
実務経験で証明する場合は、「その業種で適正な工事ができる技術者が営業所に常勤している」ことを、書類で証明する必要があります。
当事務所では建設業許可専門の行政書士が実務経験の証明のサポートをいたします。
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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
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