資本金はいくらにすべき?建設業許可と税金のバランスを考えた「最適解」

建設業許可(一般)を取得するためには、「500万円以上の資金調達能力」を証明しなければなりません。そこで多くの方が「資本金を500万円にする」という選択肢を考えますが、実は資本金の額は「税金」にも直結する非常に重要な数字です。
「とりあえず500万円」で決めてしまう前に、行政書士の視点から、許可と税金のバランスを考えた戦略的な決め方を解説します。


1. 建設業許可(一般)が求める「500万円」の壁

一般建設業許可を取得するには、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本(純資産)が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(銀行の残高証明書等)

新設法人の場合、「資本金を500万円以上に設定する」のが最も確実でスムーズな方法です。設立直後の貸借対照表で、確実に資産要件をクリアしていると証明できるからです。

豆知識: 資本金を100万円にした場合、銀行の残高証明書で補うことも可能ですが、設立直後の融資はハードルが高いケースもあるため、最初から資本金で積んでおく方が審査は安定します。


2. 税制面で注意すべき「1,000万円」の境界線

資本金を増やすと「会社の信用力」は上がりますが、1,000万円を超えると税負担が急増します。

① 消費税の免税期間

原則として、資本金が1,000万円未満の新設法人は、最大2年間、消費税の納税が免除されます。しかし、資本金を1,000万円ちょうど(またはそれ以上)に設定すると、設立1年目から課税事業者となってしまいます。

② 法人住民税の「均等割」

赤字であっても支払う必要がある「均等割」という税金があります。多くの自治体では、資本金が1,000万円を超えると、この最低税額が跳ね上がります(例:約7万円 → 約18万円)。


3. 行政書士が教える「おすすめの資本金額」は?

許可の取りやすさと節税を両立させるなら、以下のラインが戦略的な選択肢となります。

プランA:【500万円】〜【900万円台】(最もおすすめ)

  • メリット: 建設業許可の資産要件を確実にクリアしつつ、消費税の免税メリットを最大限に受けられます。
  • ポイント: 「信用を少しでも高めたいが、税金は抑えたい」という場合は、900万円や990万円に設定する企業も多いです。

プランB:【1,000万円以上】

  • メリット: 大手企業との取引や公共事業への参入を狙う場合、高い信用力が必要になります。
  • デメリット: 初年度から消費税が発生し、維持コスト(均等割)も上がります。
資本金の額建設業許可(一般)消費税(1〜2年目)均等割(最低額)
100万円別途残高証明が必要免税(条件あり)約7万円
500万円即クリア!免税(条件あり)約7万円
1,000万円即クリア!課税約18万円〜

4. 「見せ金」は絶対にNG!

資本金500万円を準備するために、一時的に人から借りたお金を口座に入れ、会社設立後にすぐ返済する「見せ金」という行為は、公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性があるほか、建設業許可の審査でもチェックされる場合があります。
実態のない資金で許可を取ろうとすると、将来的に許可が取り消されるリスクがあるため、必ず「自身の正当な資金」で準備しましょう。


5. まとめ:あなたの事業計画に合わせた「最適解」を提案します

資本金は一度決めると、後から増資や減資をするのにも登記費用(登録免許税)や手間がかかります。
「許可は取りたいけれど、税金で損はしたくない」 「インボイス制度も始まって、どう決めるのが正解かわからない」
そんな悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。
建設業許可の取得を見据えた法人設立から、資金計画のアドバイスまで一貫してサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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