資本金はいくらにすべき?建設業許可と税金のバランスを考えた「最適解」

建設業許可(一般)を取得するためには、「500万円以上の資金調達能力」を証明しなければなりません。そこで多くの方が「資本金を500万円にする」という選択肢を考えますが、実は資本金の額は「税金」にも直結する非常に重要な数字です。
「とりあえず500万円」で決めてしまう前に、行政書士の視点から、許可と税金のバランスを考えた戦略的な決め方を解説します。
1. 建設業許可(一般)が求める「500万円」の壁
一般建設業許可を取得するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本(純資産)が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること(銀行の残高証明書等)
新設法人の場合、「資本金を500万円以上に設定する」のが最も確実でスムーズな方法です。設立直後の貸借対照表で、確実に資産要件をクリアしていると証明できるからです。
豆知識: 資本金を100万円にした場合、銀行の残高証明書で補うことも可能ですが、設立直後の融資はハードルが高いケースもあるため、最初から資本金で積んでおく方が審査は安定します。
2. 税制面で注意すべき「1,000万円」の境界線
資本金を増やすと「会社の信用力」は上がりますが、1,000万円を超えると税負担が急増します。
① 消費税の免税期間
原則として、資本金が1,000万円未満の新設法人は、最大2年間、消費税の納税が免除されます。しかし、資本金を1,000万円ちょうど(またはそれ以上)に設定すると、設立1年目から課税事業者となってしまいます。
② 法人住民税の「均等割」
赤字であっても支払う必要がある「均等割」という税金があります。多くの自治体では、資本金が1,000万円を超えると、この最低税額が跳ね上がります(例:約7万円 → 約18万円)。
3. 行政書士が教える「おすすめの資本金額」は?
許可の取りやすさと節税を両立させるなら、以下のラインが戦略的な選択肢となります。
プランA:【500万円】〜【900万円台】(最もおすすめ)
- メリット: 建設業許可の資産要件を確実にクリアしつつ、消費税の免税メリットを最大限に受けられます。
- ポイント: 「信用を少しでも高めたいが、税金は抑えたい」という場合は、900万円や990万円に設定する企業も多いです。
プランB:【1,000万円以上】
- メリット: 大手企業との取引や公共事業への参入を狙う場合、高い信用力が必要になります。
- デメリット: 初年度から消費税が発生し、維持コスト(均等割)も上がります。
| 資本金の額 | 建設業許可(一般) | 消費税(1〜2年目) | 均等割(最低額) |
| 100万円 | 別途残高証明が必要 | 免税(条件あり) | 約7万円 |
| 500万円 | 即クリア! | 免税(条件あり) | 約7万円 |
| 1,000万円 | 即クリア! | 課税 | 約18万円〜 |
4. 「見せ金」は絶対にNG!
資本金500万円を準備するために、一時的に人から借りたお金を口座に入れ、会社設立後にすぐ返済する「見せ金」という行為は、公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性があるほか、建設業許可の審査でもチェックされる場合があります。
実態のない資金で許可を取ろうとすると、将来的に許可が取り消されるリスクがあるため、必ず「自身の正当な資金」で準備しましょう。
5. まとめ:あなたの事業計画に合わせた「最適解」を提案します
資本金は一度決めると、後から増資や減資をするのにも登記費用(登録免許税)や手間がかかります。
「許可は取りたいけれど、税金で損はしたくない」 「インボイス制度も始まって、どう決めるのが正解かわからない」
そんな悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。
建設業許可の取得を見据えた法人設立から、資金計画のアドバイスまで一貫してサポートいたします。
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