標準処理期間とは?許可通知書が届くまでの日数

1. 標準処理期間の定義
標準処理期間とは、行政庁に申請書が受理されてから、審査が完了し、許可または不許可の処分を下すまでにかかる「目安となる期間」のことです。
あくまで「標準」の期間であるため、書類に不備があったり、審査の混雑状況によってはこれより長くなることもあります。
2. 【種類別】許可が下りるまでの目安期間
取得しようとしている許可が「知事許可」か「大臣許可」かによって、期間は大きく異なります。
| 許可の種類 | 標準処理期間の目安 | 内容 |
| 知事許可 | 約15日 〜 30日 | 各都道府県が審査。 埼玉県の場合は18日です。(令和7年7月現在) 埼玉県の標準処理期間 |
| 大臣許可 | 約3ヶ月 〜 4ヶ月 | 国土交通省(地方整備局)が審査。広範囲を対象とするため長い。 |
- 注意: 土日祝日や年末年始などの休日は、この期間に含まれない(カウントされない)自治体が多いため、実質的にはカレンダー上の2ヶ月程度(知事許可の場合)を見ておくのが安全です。
3. 申請から許可通知書が届くまでの流れ
書類を提出した瞬間に許可になるわけではありません。以下のプロセスを経て通知が届きます。
- 申請書の提出・受付
- 窓口で形式的な不備がないかチェックされ、手数料(印紙)を納付した時点で「受付」となります。標準処理期間はこの日からスタートします。
- 審査(標準処理期間内)
- 要件(ヒト・モノ・カネ等)を満たしているか、役所内で詳細な審査が行われます。
- 許可の決定・ハガキ(通知書)の送付
- 審査を通過すると、許可番号が発行されます。許可通知書は通常、郵送(レターパックや書留)で届きます。
4. 期間が延びてしまう「3つの落とし穴」
「標準処理期間が過ぎたのに連絡がない」という事態を避けるために、以下の点に注意が必要です。
① 書類の「不備・補正」がある場合
行政庁から「この書類を追加で出してください」「ここの記述を直してください」と指示(補正)された場合、その対応にかかった期間は標準処理期間にはカウントされません。 その分、許可日は後ろにズレ込みます。
② 審査が混み合う時期(年度末など)
1月〜3月は公共工事の入札準備などで申請が集中するため、通常よりも審査に時間がかかる場合があります。
③ 欠格要件の照会に時間がかかる場合
役員の犯罪歴の有無などを関係機関に照会する際、回答が遅れると全体の審査もストップします。
5. まとめ:逆算して準備を始めるのが成功のコツ
建設業許可は、申請準備(書類集めや作成)に1ヶ月、審査に1ヶ月かかるとすると、トータルで2ヶ月〜3ヶ月の期間が必要です。
- 「急ぎの工事に間に合わせたい」
- 「5年に一度の更新期限が迫っている」
このような場合は、1日でも早く準備を開始することが何よりも重要です。
当事務所では、最短ルートでの書類作成と、行政庁とのスムーズな調整により、迅速な許可取得をサポートします。
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