商号変更(社名変更)のタイミングと建設業許可への影響|手続きの注意点をプロが解説

社名を新しくした際、建設業法では「変更があった日から30日以内」に変更届を提出することが義務付けられています。
「たかが名前」と後回しにしていると、次の更新手続きがスムーズに進まないだけでなく、取引先からの信頼を損ねる可能性もあります。
行政書士が「賢い社名変更の進め方」を詳しく解説します。


1. 商号変更で「変わるもの」と「変わらないもの」

まずは、社名を変えたときに建設業許可においてどういう扱いになるかを整理します。

変わらないもの:許可番号

法人の同一性が保たれている(組織変更や合併ではない)限り、建設業許可番号はそのまま引き継がれます。 これまでの実績も消えませんのでご安心ください。

変わるもの(書き換えが必要なもの):

  • 建設業許可証: 役所から発行される許可証の原本は旧社名のままです。新しい社名の許可証(または証明書)が必要になります。
  • 許可票(金看板): 現場や事務所に掲げる看板も、即座に書き換えが必要です。

2. 避けるべきタイミング・おすすめのタイミング

商号変更には、法務局での登記費用や印鑑の作成費用などがかかります。無駄を省くためのタイミングを考えましょう。

おすすめ:許可の「更新」や「業種追加」に合わせる

建設業許可の更新(5年ごと)のタイミングであれば、更新手続きとセットで商号変更を反映させることができます。ただし、「登記上の変更日」と「許可の有効期限」が近い場合は、スケジュールの調整が非常にタイトになるため注意が必要です。

避けるべき:大型案件の「入札」直前

公共工事の入札に参加している場合、商号変更は慎重に行うべきです。

  • 経営事項審査(経審)の再提出や、入札参加資格の変更届に時間がかかります。
  • 手続きの「空白期間」に指名が受けられなくなるリスクがあるため、閑散期や入札時期を外して行うのが鉄則です。

3. 商号変更後に発生する「怒涛の変更ラッシュ」

建設業許可の変更届(30日以内)を出して終わりではありません。以下の手続きもセットで発生することを忘れないでください。

  1. 銀行口座の名義変更: これが最も重要です。元請けからの入金が旧社名のままだと、振込エラーが発生してしまいます。
  2. 車両名義・保険の変更: 社用車の名義や、建設業関連の保険(労災上乗せ、賠償責任保険など)の名義変更も必須です。
  3. 社会保険・労働保険: 年金事務所や労働基準監督署への届け出が必要です。

4. 変更届を怠った場合のリスク

「忙しいから、次の更新の時にまとめて報告すればいいや」というのは通用しません。

  • 過料の対象: 変更届の提出遅延は、建設業法違反として過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。
  • 更新ができない: 変更届がすべて提出されていないと、5年に一度の更新申請を受理してもらえません。

5. まとめ:スムーズな社名変更は「段取り」が9割

商号変更は、法務局での登記から始まり、役所への変更届、銀行、保険……と、ドミノ倒しのように手続きが連鎖します。
「いつ、どこに、どの書類を出すか」というスケジュール管理が、本業に支障を出さないための鍵となります。

当事務所のサポート内容

  • 変更スケジュールの策定: 登記から許可証の書き換えまで、司法書士と連携して対応します。
  • 書類作成・提出代行: 建設業許可の変更届はもちろん、経営事項審査(経審)の変更手続きも一括で引き受けます。
  • 関連手続きのアドバイス: 銀行や保険など、忘れがちな変更項目をリストアップしてサポートします。

新しい社名で、さらなる飛躍を目指す経営者様。事務手続きのストレスはプロに任せて、経営に専念しませんか?

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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