役員が逮捕された!建設業許可への影響と、知っておくべき「欠格要件」の基礎知識

建設業法では、許可を受けるための条件として「欠格要件(けっかくようけん)」を定めています。これに該当してしまうと、許可は取り消され、その後5年間は再取得できないという非常に厳しいペナルティが課されます。
もし役員が逮捕されてしまったら、会社を守るために何をすべきか。建設業許可専門の行政書士が対応策を解説します。


1. 「逮捕」されただけで許可は取り消されるのか?

結論から言うと、逮捕された時点(あるいは勾留中)では、まだ許可は取り消されません。
建設業許可が取り消されるのは、原則として裁判で「刑が確定したとき」です。それまでは「推定無罪」の原則があるため、直ちに役所が許可を奪うことはありません。
ただし、「その役員が欠格要件に該当する判決」を受けた瞬間、会社はアウトになります。


2. 許可が取り消される「欠格要件」のライン

どのような刑罰を受けると許可が取り消されるのか。そのラインは、罪種によって異なります。

罪の種類取消になるライン(刑罰)
すべての罪(殺人、傷害、窃盗、飲酒運転など)拘禁刑以上(執行猶予がつかない実刑、または執行猶予付き判決)
特定の罪(建設業法違反、暴力法、労働基準法違反、背任罪など)罰金刑以上
反社会的勢力関係があることが判明した時点でアウト

注意ポイント: 意外と知られていないのが、「執行猶予」が付いた場合でもアウトという点です。「刑務所に行かないから大丈夫」ではありません。執行猶予判決が出た時点で、その役員は欠格要件に該当します。


3. 会社を守るための緊急避難「役員の辞任」

もし、逮捕された役員が「禁錮刑以上」や「特定の罪での罰金刑」を受ける可能性が高い場合、会社が許可を守る唯一の方法は、判決が確定する前にその役員を辞任させることです。

  • 判決確定前に辞任: その役員が判決が出る前に辞任をすれば、会社(法人)としての許可は維持できる可能性があります。
  • 役員のまま判決確定: 会社そのものが「欠格要件に該当する役員を置いている組織」とみなされ、法人全体の許可が取り消されます。

行政書士の忠告: この判断は、弁護士と連携して刑事裁判の進捗を見極める必要があります。一刻を争う判断になることが多いため、早急な相談が不可欠です。


4. 取引先・元請けへの対応とリスク

許可が維持できたとしても、実務上のダメージは避けられません。

  • コンプライアンス条項: 多くの元請業者との契約には「役員が不適切な行為をした場合の解除条項」があります。許可が残っても、契約を切られるリスクはあります。
  • 変更届の提出: 役員を辞任させた場合、30日以内に役所へ変更届を出す必要があります。これを怠ると、別の法律違反(届出義務違反)を問われます。

5. まとめ:パニックになる前に「守りの一手」を

役員の逮捕は、会社の信用を失墜させる出来事ですが、適切な手続きを行えば「廃業」は免れるかもしれません。

当事務所ができること

  • 欠格要件の該否判定: 罪種や予想される刑罰から、許可への影響を診断します。
  • 変更手続きの代行: 役員変更の届出を迅速に行い、役所への説明をサポートします。
  • 体制再構築の支援: 許可を維持しつつ、信頼を回復するための今後の運用をご提案します。

「この罪状だとどうなる?」「いつまでに辞任登記をすればいい?」といった疑問に対し、当事務所は法務のプロとして冷静なアドバイスを提供します。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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