前職の会社が倒産!実務経験の証明はどうすればいい?

「前職の経験を活かして許可を取りたいのに、前の会社が倒産していて判印がもらえない……」
これは建設業許可の申請で、頭を悩ませるケースの一つです。実務経験の証明は、原則として「経験当時の雇用主」に証明(実印の押印)をもらう必要がありますが、会社が消滅している場合はどうすればよいのでしょうか。
結論から言うと、非常に難易度は高いですが、代替書類を揃えることで許可取得の道は残されています。
今回は前職の会社が倒産している場合の建設業許可の取得について、行政書士が解説します。
1. 原則:なぜ倒産が問題になるのか
通常、実務経験を証明する「実務経験証明書」には、当時の代表者の氏名と会社の実印が必要です。しかし、倒産して登記も閉鎖されている場合、物理的にその印鑑をもらうことができません。
この場合、「自己証明(現在の自分が証明する)」+「客観的な裏付け資料」をセットで提出し、行政庁に個別に認めてもらう必要があります。
2. 対策①:「在籍していたこと」を公的書類で証明する
まず、「その会社に間違いなく勤めていた」という事実を証明します。本人の記憶だけでは認められないため、以下の公的記録を使います。
| 証明書類 | 入手方法 | 目的 |
| 被保険者記録回答票(年金定期便等) | 年金事務所 | 過去の厚生年金加入履歴により、在籍期間を月単位で証明できる。 |
| 雇用保険被保険者離職票 | 本人が保管 | 退職時の書類により、雇用関係があったことを示す。 |
| 当時の源泉徴収票 | 本人が保管 | 給与の支払いを受けていた(=雇用されていた)証拠になる。 |
3. 対策②:「どんな工事をしていたか」を裏付ける
「在籍」の次は「内容」です。倒産した会社がどのような工事を行っていたか、申請者がそこに関わっていたかを証明する資料が必要です。
- 当時の請負契約書・注文書のコピー: 自分が担当した工事の控えがあれば、最大の武器になります。
- 工事台帳や写真: 当時作成した資料のコピーや、現場の写真。
- 倒産した会社の登記簿謄本(閉鎖謄本): その会社がかつて存在し、現在は解散・清算されていることを公的に示します。
- 当時のパンフレットやHPの写し: 会社がどのような業種(例:電気工事専門など)を営んでいたかの補足資料になります。
4. 対策③:元経営者や役員を探して「個人実印」をもらう
会社が倒産していても、当時の社長や役員と連絡が取れる場合は、「当時の代表者個人」として証明してもらい、個人の印鑑証明書を添付することで認められるケースがあります。
ただし、これも自治体(知事許可か大臣許可か)によって判断が分かれるため、事前の確認が必須です。
5. 【最終手段】「申立書」の作成
どうしても判印がもらえず、書類も断片的な場合は、「なぜ証明がもらえないのか」「どのような実務経験を積んできたか」を詳細に記した申立書(理由書)を作成します。
ここに、年金記録や当時のわずかな資料を添えて、「これだけ確実な経験がある」と行政担当者を納得させる必要があります。
まとめ:倒産ケースは「事前の相談」がすべて
前職の倒産による実務経験の証明は、審査側(役所)から見れば「本当にその経験があるのか」を最も疑いやすいケースです。そのため、通常の申請よりもはるかに多くの補強資料が求められます。
- 年金記録で在籍期間を確定する。
- 手元に残っている当時の資料をすべて洗い出す。
- 行政書士などの専門家に依頼し、役所と事前協議を行う。
このステップを丁寧に進めることが、許可への最短ルートです。
当事務所では、前職の倒産や閉鎖により証明が困難なケースでも、過去の事例を活かした書類作成と、役所との粘り強い交渉で許可取得をサポートいたします。
諦める前に、まずはあなたの経歴を聞かせてください。解決策を一緒に探しましょう。
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