税務申告用とは違う!建設業用財務諸表の作り方と書き換えのポイント

建設業許可の申請や毎年の決算報告(決算変更届)では、専用の様式に基づいた財務諸表を作成しなければなりません。 最大の違いは、「建設業法に基づいた科目への振り替え」が必要である点です。
なぜそのままではいけないのか、具体的にどこを直すべきなのかを詳しく見ていきましょう。
1. なぜ「税務用」をそのまま使えないのか?
税務署に提出する決算書は「税金を計算すること」が主な目的ですが、建設業用の財務諸表は「建設業者としての経営状態を正しく評価すること」を目的としています。
そのため、建設業独自の勘定科目(名前)に書き換える必要があり、これを怠ると役所の窓口で受理されません。
2. 【比較表】こんなに違う!勘定科目の読み替えルール
一般的な会計ソフトから出力される科目と、建設業用科目の対応表です。まずはここをチェックしましょう。
| 一般的な会計科目(税務用) | 建設業用科目 | 内容 |
| 売上高 | 完成工事高 | 本業の工事による収入 |
| 売上原価 | 完成工事原価 | 工事にかかった直接の費用 |
| 売掛金 | 完成工事未収入金 | まだ入金されていない工事代金 |
| 買掛金 | 工事未払金 | まだ支払っていない外注費や材料費 |
| 棚卸資産(仕掛品) | 未成工事支出金 | 進行中で未完成の工事にかかった費用 |
| 前受金 | 未成工事受入金 | 工事完成前に受け取った着手金など |
3. 作成時に間違えやすい「3つの注意点」
① 「兼業売上」の分離
建設業以外に、物品販売や不動産賃貸などの事業を行っている場合、「完成工事高(建設業)」と「兼業事業売上高(その他)」を分ける必要があります。原価についても同様に分ける作業が必要です。
② 販売管理費と工事原価の混同
現場で働くスタッフの給与や現場車両の経費が「販売管理費」に入っていませんか? 建設業用では、これらは「完成工事原価」の中の「労務費」や「経費」に計上し直さなければなりません。ここがずれると、経営事項審査(経審)の点数にも影響します。
③ 1円単位まで決算書と一致させる
項目の名前は変わりますが、最終的な「利益の額」や「資産の総額」は、税務署に提出した決算書と1円単位で一致していなければなりません。
4. 経営事項審査(経審)を見据えた財務諸表の重要性
将来的に公共工事への入札を考えている場合、この財務諸表の作り方が「会社の点数」を左右します。
- 自己資本比率
- 営業キャッシュフロー
- 純利益額
これらは建設業用財務諸表の数字から算出されます。適切な科目分類を行うことで、正当に会社の経営状態を評価してもらうことが、公共事業参入への第一歩となります。
5. まとめ:プロに任せて「正確・迅速」な申請を
「税務用の決算書を建設業用に書き換える作業」は、慣れていないと非常に時間がかかり、ミスも発生しやすい作業です。
当事務所では、税務署提出用の決算書をベースに、建設業法に完全準拠した財務諸表への速やかな書き換えを行っております。
当事務所の強み
- スピーディーな書き換え: 決算書をお預かりすれば、短期間で申請用書類を仕上げます。
- 経審を見据えたアドバイス: 単なる書類作成だけでなく、点数アップを意識した財務アドバイスも可能です。
- 税理士との連携: 顧問税理士様とのやり取りも代行いたしますので、経営者様の手間を最小限に抑えます。
決算報告や許可申請でお困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
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