「500万円未満の工事だけ」でも建設業許可を取るべき3つの理由

「ウチは500万円未満の工事しか請け負わないから、建設業許可はいらない」
このように考えている建設業者様は少なくありません。確かに、建設業法上、1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事では1,500万円未満)は「軽微な工事」とされ、許可は不要です。
しかし、これは大きな機会損失に繋がっている可能性があります。
許可を取得することは、単なる「義務」の回避ではなく、「事業を大きくするための経営戦略」です。ここでは、現在軽微な工事のみを行っている事業者様が、それでも許可を取るべき3つの決定的な理由を解説します。


理由1:大型案件獲得の「急なチャンス」を逃さないため

あなたの会社が日頃の丁寧な仕事で信頼を築き、ある日突然、元請けや大手企業から「ぜひウチの次の大型案件(500万円以上)を頼みたい」と打診されたと想像してください。
これは願ってもないチャンスですが、もし建設業許可がなければ、その場で「すみません、許可がないので請け負えません」と断るしかありません。

許可は「急に」は取れない

建設業許可を取得するには最短でも2〜4ヶ月かかります。

  • チャンスが来てから準備を始めても、案件の納期には間に合わない。
  • 「許可取得中」という不安定な状態では、相手も安心して契約を任せられない。

許可を事前に取得しておけば、いつ大型案件の声がかかっても、即座に契約を締結し、売上を拡大するチャンスを掴むことができます。


理由2:企業としての「信用力」が圧倒的に向上する

建設業許可は、国や都道府県がその会社に対して「経営基盤」「技術力」「法令遵守」の3つを公的に認めた証明書です。許可があるだけで、貴社の社会的信用は飛躍的に向上します。

具体的に向上する信用力

  1. 元請けからの信頼: 大手元請けは、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、下請け業者にも許可取得を求め始めています。許可があることで、安定した優良な取引先として選ばれやすくなります。
  2. 金融機関からの評価: 融資を受ける際、銀行などの金融機関は許可の有無を経営の安定性を示す重要な指標として見ています。許可があれば、事業拡大のための融資が受けやすくなります。
  3. エンドユーザー(顧客)への安心感: 一般のお客様相手の工事でも、「建設業許可◯◯知事許可(般-◯◯) 第XXXXX号」と提示できることで、無許可業者との差別化ができ、安心感を与えることができます。

許可は、目に見えない形で「より良い仕事」と「より良い資金調達」を呼び込むパスポートとなるのです。


理由3:将来の「技術証明」を確実に温存するため

建設業許可の要件で最も厄介なのが、「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」の要件です。これらは、過去の実務経験を客観的な書類で証明する必要があります。

許可を取らないリスク

軽微な工事のみを行っていると、発注者との間で正式な「請負契約書」を取り交わす習慣がない、あるいは請求書の控えなどの管理がずさんになりがちです。

  • 10年後に許可が必要になった時、10年前の軽微な工事の実績を証明する書類が見つからない、あるいは証明として認められないリスクがあります。

将来的に許可を取得するために必要な「実務経験の証拠」は、今、許可を取得する決断をすることで、行政書士が適切な書類を指導・管理し、確実に温存することができます。


まとめ:機会損失を避けるために、いますぐ許可の準備を!

「500万円未満の工事だけ」の会社であっても、建設業許可は「信頼と将来の成長」への先行投資です。
許可取得には時間がかかるからこそ、「まだ必要ない」という今こそが、実は準備を始めるべき最適なタイミングなのです。
当事務所では、軽微な工事を主とする事業者様の「経管」「専技」要件の適合診断、そして将来を見据えた確実な書類準備をサポートしています。
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