経管の経験年数は?建設業許可の「経営業務の管理責任者」要件と証明方法

建設業許可を取得するにあたって、多くの経営者様が最初にぶつかる高い壁。
それが「経営業務の管理責任者(通称:経管=けいかん)」の要件です。
「自分が何年社長をやっていれば条件をクリアできるのか?」
「過去の経験をどうやって証明すればいいのかわからない……」
このような疑問や不安を持つ方は非常に多いです。
実際、経管の要件を満たせず、あるいは「証明する書類が揃わずに」許可申請を諦めてしまうケースも少なくありません。
この記事では、経管に必要な経験年数、2020年の法改正による大幅な緩和のポイント、そして最も重要である「証明方法と必要書類」について、どこよりも分かりやすく解説します。

1. そもそも「経営業務の管理責任者(経管)」とは?

建設業許可を受けるためには、会社(または個人事業)の経営陣の中に、「建設業の経営を適切に管理できるだけの実績・経験を持った人」を最低1名、常勤の役員として配置しなければなりません。
この人のことを「経営業務の管理責任者」と呼びます。
法人の場合は「常勤の取締役(代表取締役含む)」、個人事業主の場合は「事業主本人」がこの役割を担うのが一般的です。

2. 経管に必要な「経験年数」の基本ルール

「何年の経験が必要なのか」という点ですが、現在の法律(令和2年10月改正以降の現行ルール)では、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
2020年の大改正により、以前あった「許可を取りたい業種の経験でなければならない」という業種の縛りが撤廃され、大幅にハードルが下がりました。

クリアするためのパターン必要な経験年数具体的な内容・例
① 建設業の経営経験(王道ルート)5年以上(業種不問)建設業の法人で取締役を5年以上務めた、または個人事業主として建設業を5年以上営んでいた場合。異なる業種(例:内装業の経験で、管工事の許可を取るなど)でも合算して5年あればOKです。
② 経営業務の執行を委任された経験5年以上役員(取締役)ではないものの、執行役員や支店長などの立場で、経営陣から具体的な権限を委任されて建設業の経営を管理していた場合。
③ 経営業務を「補佐」した経験6年以上取締役の一歩手前の役職(副支店長や建設部長など)で、経営を直接補佐していた期間が6年以上ある場合。

★さらに緩和された最新ルートも!

ご自身の役員経験が「2年以上」しかなくても、財務や労務の専門家(5年以上の経験者)を「直接補佐する人」として自社に配置できれば、要件を満たせるケースが新設されました。

3. 要注意!「常勤性」と「非常勤」の壁

経管になる人は、申請する会社に「常勤」していなければなりません。
そのため、以下のようなケースは「経験年数」がどれだけ長くても、経管として認められない可能性が極めて高いので注意が必要です。

  • 名前だけの「雇われ社長」や「非常勤の取締役」だった期間
  • 他社の代表取締役や常勤役員を兼任している(または兼任していた期間)
  • 別の会社で会社員としてフルタイムで働いている

審査では、社会保険の加入状況や確定申告書の役員報酬額などから、「本当にその会社で毎日フルタイムで働いていたか(働いているか)」が厳格にチェックされます。

4. 【最大の難関】経管の経験を「証明する方法」と必要書類

経管の要件で一番大変なのは、何年経験があるかではなく、「その経験を役所に認めてもらうための客観的な書類(証拠)を集めること」です。
どれだけ口頭で「10年社長をやっています」と主張しても、書類がなければ受け付けてもらえません。
証明に必要な書類は、主に以下のステップに沿って集める必要があります。

1.「経営者(役員)であった期間」を証明する

まずは、その期間に間違いなく役員や個人事業主であったことを証明します。

法人の場合:会社の「歴史」がすべて載っている履歴事項全部証明書(閉鎖登記簿謄本など)を取得します。 ・個人事業主の場合:過去5年分(または必要年数分)の所得税の確定申告書の控え(受付印があるもの)を用意します。

2.「常勤で働いていたこと」を証明する

その期間中、自社で常勤していた証拠を出します。

・過去の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書など、社会保険の記録が最も確実な証拠になります。

3.「建設業の経営実態」を証明する(最難関)

ここが最も骨の折れる作業です。ただ会社が存在していただけでなく、実際に「建設業(工事)」を行っていた証拠を、5年なら5年分、1年に数件ずつ途切れないように提出します。

工事請負契約書の原本

注文書・請書の原本

請求書 + 入金が確認できる通帳の原本

5. 書類が足りない・見つからない!そんな時の対処法

「昔の請求書や通帳なんて、何年も前に捨ててしまった……」
「前の会社が倒産していて、当時の書類が一切手に入らない」
このように書類が集まらずにパニックになる経営者様は非常に多いです。
しかし、ここで諦めるのはまだ早いです。以下のような方法でリカバリーできる可能性があります。

別の書類で代用できないか探す

自治体によっては、契約書がなくても、当時の「注文受付メール」と「入金履歴」のセットや、元請け企業からの「実務経験証明書(印鑑証明書付き)」など、柔軟に代替書類を認めてくれる場合があります。

過去の経歴を「合算」してみる

1つの会社で5年分の書類が揃わなくても、A社での役員経験2年 + 個人事業主としての経験3年 = 合算5年、というように、複数の期間を足し算してクリアできるケースもあります。
これらは、各都道府県の審査基準(ローカルルール)を熟知していないと判断が難しいため、プロのノウハウが必要不可欠な領域です。

まとめ:経管の書類集めに迷ったら、まずは当事務所へ

経営業務の管理責任者(経管)の要件は、建設業許可のなかでも「最も書類の不備や差し戻しが起きやすいポイント」です。
せっかく何日もかけて過去の書類を引っ張り出してきたのに、役所の窓口で「これでは証明になりません」と言われて一からやり直し……という悲劇は後を絶ちません。
当行政書士事務所では、お客様の職歴や過去の状況をじっくりヒアリングし、「手元にある書類のなかから、いかにして要件を立証するか」を組み立てるのを得意としております。
他事務所で「書類が足りないから無理」と断られたケースでも、許可取得に至った実績が多数ございます。
「自分の経験年数で足りているか確認してほしい」
「手元にあるこの書類で通るか見てほしい」
という方は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
面倒な書類集めから申請まで、経営者様が本業に集中できるよう、完全サポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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