建設業許可の種類を徹底解説!【知事許可と大臣許可の違い】

建設業許可の取得を検討し始めると、まず耳にするのが「知事許可(都道府県知事許可)」と「大臣許可(国土交通大臣許可)」という言葉でしょう。
これは許可を取得する際の申請先事業所の所在地によって分けられる区分です。
「うちの会社はどっちを取るべきなの?」という疑問を解消するため、この記事では知事許可と大臣許可の違い、さらに一般建設業特定建設業の区分も含めて、建設業許可の種類をわかりやすく解説します。


1. 「知事許可」と「大臣許可」の違いを理解する

知事許可と大臣許可の違いは、営業所をいくつ、どこに設けるか、という点で決まります。工事をどこで請け負うか(施工場所)は関係ありません。

知事許可(都道府県知事許可)

  • 申請先: 主たる営業所を置く都道府県知事
  • 対象: 営業所が一つの都道府県内のみにある建設業者
  • 例:
    • 本社(主たる営業所)が東京都内にあり、他の営業所もすべて東京都内にある場合。
    • 東京都知事許可を取得すれば、全国どこでも工事の請負や施工が可能です。

大臣許可(国土交通大臣許可)

  • 申請先: 国土交通大臣
  • 対象: 営業所が二つ以上の都道府県にまたがって設けられている建設業者
  • 例:
    • 本社が東京都に、支店や営業所が大阪府にある場合。
    • この場合、東京都と大阪府の両方に営業所があるため、国土交通大臣許可が必要となります。
比較項目知事許可(都道府県知事許可)大臣許可(国土交通大臣許可)
営業所の所在地一つの都道府県内のみ二つ以上の都道府県にまたがる
申請・許可先主たる営業所を置く都道府県知事国土交通大臣
施工エリア全国どこでも可能全国どこでも可能
取得難易度大臣許可に比べると手続きはシンプル必要書類が多く、手続きが煩雑になる傾向

重要なポイント: 建設業許可は、一度取得すれば、許可を受けた都道府県外の工事でも請け負うことができます。知事許可だからといって、その都道府県内でしか仕事ができないわけではありません。


2. もう一つの分類:「一般建設業」と「特定建設業」

知事許可か大臣許可かという区分の他に、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」という、請け負う工事の規模や下請けへの発注金額による区分があります。

一般建設業

  • 対象:
    1. 発注者から直接請け負った工事をすべて自社で施工する場合。
    2. 下請けに出す場合でも、下請け契約の合計金額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
  • 要件: 特定建設業に比べて財産的基礎(資金力)の要件が緩やかです。

特定建設業

  • 対象:
    • 発注者から直接請け負った工事について、下請け契約の合計金額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合。
  • 目的: 大規模な下請け発注を行う元請け業者に対し、下請け業者を保護するため、より厳しい規制を設けています。
  • 要件:
    • 財産的基礎(資金力)の要件が非常に厳しい(自己資本、流動比率などが問われる)。
    • 専任技術者に、より高度な資格や経験が求められる。
区分一般建設業特定建設業
下請け契約の金額5,000万円未満 (建築一式: 8,000万円未満)5,000万円以上 (建築一式: 8,000万円以上)
請け負える工事制限なし(ただし下請け発注に上限あり)制限なし
財産的基礎比較的緩やか(残高証明書など)非常に厳しい(欠損の有無、自己資本額など)
専任技術者比較的緩やか厳しい(大臣認定の高度な要件)

3. 【診断】貴社に必要な許可の種類は?

以下の質問で、貴社が取得すべき許可の種類を診断してみましょう。

  1. 複数の都道府県に営業所がありますか?
    • はい大臣許可
    • いいえ知事許可
  2. 発注者から直接請け負った工事で、下請け契約の合計金額が5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える予定はありますか?
    • はい特定建設業
    • いいえ一般建設業

上記の組み合わせにより、貴社が目指すべき許可の種類が決定されます。(例:埼玉県知事・一般建設業許可大臣・特定建設業許可など)


4. 許可の取得でお悩みの経営者様へ

知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業のどちらを取るべきか迷っている場合や、各許可の要件(特に専任技術者や経管)を満たしているか不安な場合は、専門家である行政書士に相談するのが最も確実で早道です。
当事務所では、貴社の事業計画や現在の体制を詳しくヒアリングし、最も適した許可の種類と、最短で許可を取得するための準備を徹底的にサポートいたします。

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