親の建設会社を継ぐ|息子が許可要件を満たすための準備

「親が引退を考えているが、そのまま会社を引き継げば許可も勝手に付いてくるだろう」
そう考えているなら、非常に危険です。
建設業許可は「会社」に与えられるものですが、その実体は「人(経営責任者や技術者)」に紐付いています。親が引退し、息子が後を継ぐ際、息子自身が要件を満たしていなければ、その瞬間に許可は失効してしまいます。
スムーズな事業承継のために、今から準備しておくべき「3つのポイント」を解説します。
1. 最大の壁:「経営業務の管理責任者(経管)」の経験
親が「経管」として許可を支えている場合、息子が後任になるには「5年以上の経営経験」が必要です。
- 今すぐすべきこと:息子を「取締役(役員)」として登記する
単に「部長」や「現場監督」として働いているだけでは、経営経験とはみなされません。法務局で役員として登記され、その状態で5年が経過して初めて、経管になる資格が得られます。 - 注意点: 登記だけでなく、実際に役員報酬を支払っている実績や、組織図上の地位も確認されます。
2. 「専任技術者(専技)」をどう引き継ぐか
もし親が「有資格者」として専任技術者を兼ねている場合、息子も技術的な要件をクリアする必要があります。
- 最短ルート:国家資格を取得する
「10年の実務経験」を証明するのは、過去の書類整理を含め非常に大変です。1級・2級の施工管理技士などの国家資格を取れば、実務経験の年数に関わらず(一部例外あり)すぐに専任技術者になれます。 - バックアップ案:有資格者の雇用
息子が資格を取るまでの間は、有資格者の社員を雇用し、その人に「専技」を任せることで許可を維持することも可能です。
3. 「個人事業」か「法人」かによる手続きの違い
承継の形態によって、許可の引き継ぎやすさが劇的に変わります。
| 形態 | 承継のしやすさ | 手続きの特徴 |
| 法人(株式会社など) | 比較的スムーズ | 役員を入れ替える「変更届」で済みます。ただし、後任の要件クリアが絶対条件。 |
| 個人事業主 | 非常に難しい | 以前は「一代限り」でしたが、現在は「事業承継承認申請」を事前に行えば、許可番号を引き継げるようになりました。 |
【重要:個人事業の場合】 親が亡くなってからでは遅すぎます。親が元気なうちに、役所へ「息子へ譲ります」という承認申請を出しておく必要があります。
4. 承継を成功させるための「ロードマップ」
息子が30代〜40代で継ぐことを想定した場合、以下のようなスケジュールが理想的です。
- 【5年以上前】 息子を取締役(役員)に登記し、経営に参加させる。
- 【並行して】 息子に国家資格の勉強をさせ、取得させる。
- 【3ヶ月前】 行政書士に相談し、経管・専技の交代シミュレーションを行う。
- 【承継当日】 代表者変更の登記と、建設業の変更届をセットで行う。
5. まとめ:事業承継は「時間」との戦い
「親に万が一のことがあったら」と考えるのは心苦しいものですが、何の準備もないままその日が来ると、取引先への支払いや従業員の雇用を支える「許可」が消えてしまいます。
- 息子は役員になっているか?
- 資格を持っているか?
- 過去の工事実績(注文書等)は整理されているか?
この3点を確認することが、親から子への「最高のギフト」になります。
当事務所では、数年先を見据えた「事業承継コンサルティング」を行っております。
今の体制でいつ承継可能なのか、足りないものは何かを明確にするための「承継診断」をご活用ください。
「建設業のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。この記事を書いた人

-
建設業許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート
最新の投稿
- 2026年1月31日建設業許可行政書士の選び方|建設業に強い先生を見分ける「3つの質問」
- 2026年1月31日建設業許可会社を分ける(会社分割)時の建設業許可の引き継ぎ方|「空白期間」を作らないための事前認可制度
- 2026年1月30日建設業許可離婚した元配偶者が専任技術者だったら?建設業許可の「空白」を防ぐための危機管理
- 2026年1月30日建設業許可破産歴がある人は役員になれない?建設業許可の「欠格要件」とリベンジの条件

