一般建設業と特定建設業の違い|どっちを取ればいい?

建設業許可について調べていると、必ず目にするのが「一般建設業」と「特定建設業」という2つの区分です。
「うちはどっちの許可を取ればいいんだろう?」
「特定建設業って、何がそんなに違うの?」
一見すると、特定建設業のほうが「すごい工事ができる高度な許可」のように思えるかもしれません。
しかし、どちらを取得すべきかは「会社の規模」ではなく、「元請としていくらの下請契約を結ぶか」によって法律で明確に決められています。
この記事では、一般と特定の違い、自社がどちらを選ぶべきかの判断基準、そして特定建設業に求められる厳しい要件について、分かりやすく解説します。
1. 一般と特定の「最大の違い」は下請に出す金額
一般建設業と特定建設業の決定的な違いは、「元請(発注者から直接工事を請け負う立場)」として工事を受注した際、下請業者に出す発注金額の規模です。
※自分が「下請」として入る場合は、工事金額がいくら大きくても、一般建設業許可で施工できます。
現在の基準では、以下の金額が境界線となっています。
| 区分 | 下請に出せる金額の制限(1件の工事につき) | どんな事業者向け? |
| 一般建設業 | 合計 5,000万円未満 (建築一式工事は 8,000万円未満) | 主に自社で施工する、または小規模な下請発注を行う事業者 |
| 特定建設業 | 合計 5,000万円以上 (建築一式工事は 8,000万円以上) | 大規模な元請工事を請け負い、多くの下請業者を束ねる事業者 |
ここがポイント!
制限されるのは、あくまで「下請に出す総額」です。発注者から1億円で直接受注した工事であっても、自社で5,000万円分を施工し、下請に出す金額の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で問題ありません。
2. どっちを取ればいい?判断基準チェックリスト
自社がどちらを申請すべきか迷ったときは、以下のチェックリストを参考にしてください。
「一般建設業」で十分なケース
- そもそも元請(発注者から直接受注)として仕事をすることはほとんどない(常に下請である)
- 元請として受注することはあるが、下請けに丸投げせず、ほとんど自社の大工や職人で施工する
- 下請を何社か使うが、1件の工事における下請発注の合計額が5,000万円(建築一式なら8,000万円)を超えることはない
「特定建設業」が必要なケース
- 公共工事(公共入札)に元請として参加し、大規模なインフラ工事や建築工事を受注したい
- 民間工事でも、ゼネコンや元請の立場として、億単位の大型プロジェクトを動かす予定がある
- 1件の元請工事において、一次下請・二次下請などへ出す外注費の総額が、5,000万円(建築一式なら8,000万円)を確実に超える
3. なぜ特定建設業は分かれている?(目的とリスク)
なぜ、わざわざこのような制限が設けられているのでしょうか。
それは、「下請業者を保護するため」です。
元請企業が大きすぎる工事を請け負い、下請業者に大量の発注をした後で倒産してしまうと、連鎖的に多くの下請業者が倒産し、労働者が路頭に迷ってしまいます。
そのため、高額な下請発注をする元請企業(特定建設業)には、万が一のことがあっても下請けに迷惑をかけないよう、一般建設業よりも遥かに厳しい「財産要件」や「技術者要件」が課されているのです。
4. 特定建設業許可の「高いハードル」
特定建設業許可を取得するためには、主に以下の2つの要件をクリアしなければなりません。これが非常に厳しく、多くの企業が頭を悩ませるポイントです。
① 非常に厳しい「財産要件」
特定建設業では、直近の決算書において、以下の4つの条件を「すべて」同時に満たしている必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 純資産額が4,000万円以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
一般建設業であれば「自己資本が500万円以上」などの緩い基準ですが、特定建設業は会社の財務健全性が極めて厳しくチェックされます。
② 指導監督的な実務経験を持つ「技術者要件」
現場に配置する「専任技術者」の資格要件も上がります。
一般建設業であれば「2級施工管理技士」や「10年の実務経験」で認められますが、特定建設業の場合は原則として「1級施工管理技士」や「技術士」などの国家資格、あるいは元請として5,000万円以上の工事を指導・監督した「指導監督的実務経験(2年以上)」が必要です。
5. 迷ったら、あるいは将来を見据えるなら行政書士へ
「今は一般で足りるけれど、将来的に特定にステップアップしたい」
「決算書を見る限り、特定建設業の財産要件をクリアできているか怪しい」
一般と特定のどちらを選ぶべきか、あるいは自社の現状で特定が取れるのかどうかの判断は、決算書や保有資格の精査が必要なため、専門知識がないと非常に困難です。
行政書士にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 直近の決算書から、特定建設業の財産要件をクリアできているか瞬時に診断
- もし財産要件が足りない場合、次の決算までに何をすべきか(増資や経営改善など)を具体的にアドバイス
- 一般から特定へ切り替える「般特新規」の手続きもスムーズに代行
当事務所では、事業者様の現在のビジネスモデルと将来のビジョンを伺った上で、どちらの区分で申請するのが最もコストパフォーマンスが良く、リスクが低いかをプロの目線からご提案いたします。
まとめ:自社に最適な区分で、確実な許可取得を
「大は小を兼ねる」と言いますが、建設業許可においては、必要がないのに無理をして特定建設業を狙う必要はありません。
維持するだけでも財務面などのコストがかかるからです。
まずは「自社が元請になるか」「下請にいくら出すか」をベースに考え、最適な区分を選択しましょう。
「うちの財務状況で特定は取れる?」
「一般から特定に切り替えたいけれど、手続きがわからない」
といったお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ一度、当行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
「建設業のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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建設業許可専門の行政書士
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